死亡保険金は遺言に記載しない
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相続税まめ知識, 遺言について勉強しましょう
よく遺言書に「(受取人が指定された)○○(被相続人)の死亡保険金については、以下の通り相続させる」という間違いをされる方がいらっしゃいます。
この点、相続税の相続財産には含まれますが民法上の相続財産にはなりません。なぜなら、死亡保険金はすでに受取人が確定しており相続させる必要のない財産だからです。
かりに兄が受取人である死亡保険金を弟に相続させると遺言すると、場合によっては二重課税になる危険性もあります。
遺言書には受取人がきまっている死亡保険金は含まれないのでご注意ください。
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