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まず遺言について考えてみましょう
よく
遺言なんて縁起でもない!とおっしゃる方がいらっしゃいます。しかしそれでよいのでしょうか?遺言がないと相続の現場でいろいろ混乱がおこる場合があります。たとえば・・・
・よくある
相続争い。兄弟で親の遺産をあらそって、けっきょくだれも祭祀をひきつがず無縁柱になった。
・遺言書がみつからず、遺産のほとんどを占める預金の所在がわからなくなくなった。
・適切な相続対策をしていなかったので、
相続税でかなりもっていかれた。
・家や会社株式を
共有にしてしまったため、兄弟仲がわるくなってやむなく他人に売らざるを得なくなった。
きちんとした遺言書を残しておけばこれらのトラブルはほとんど避けられ、家を守ることができます。
その遺言だいじょうぶですか?
もちろん、遺言書は個人がいつ作ってもかまいません。ただし遺言書には法律により形式が厳格に決まっているため、すこしでも
形式要件を欠くと無効になってしまいます。遺言書は遺言者が亡くなったあとに裁判所でチェック(検認)をうけるため、遺言が無効になったからといって
あとで訂正するというわけにはいきません。
また形式面で法的に問題ないとしても、
内容が妥当かどうかはまた別の問題です。
たとえば「遺産全額を長男に相続させる」としても、不満のある弟から
遺留分の請求がきて相続争い・・というケースもよくあります。
「不動産・株式を兄に」「預金を弟に」と遺言したものの、相続人である兄が
相続税の支払に窮して先祖伝来の土地・築き上げてきた会社を手放さざるを得なくなる。
このように遺言の作成には、法的知識・税的知識・資金的知識すべてがもとめられるのです。もちろん
親族間への配慮も忘れてはいけません。
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