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まず遺言について考えてみましょう

よく遺言なんて縁起でもない!とおっしゃる方がいらっしゃいます。しかしそれでよいのでしょうか?遺言がないと相続の現場でいろいろ混乱がおこる場合があります。たとえば・・・
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・よくある相続争い。兄弟で親の遺産をあらそって、けっきょくだれも祭祀をひきつがず無縁柱になった。

・遺言書がみつからず、遺産のほとんどを占める預金の所在がわからなくなくなった。

・適切な相続対策をしていなかったので、相続税でかなりもっていかれた。

・家や会社株式を共有にしてしまったため、兄弟仲がわるくなってやむなく他人に売らざるを得なくなった。

きちんとした遺言書を残しておけばこれらのトラブルはほとんど避けられ、家を守ることができます。

その遺言だいじょうぶですか?

もちろん、遺言書は個人がいつ作ってもかまいません。ただし遺言書には法律により形式が厳格に決まっているため、すこしでも形式要件を欠くと無効になってしまいます。遺言書は遺言者が亡くなったあとに裁判所でチェック(検認)をうけるため、遺言が無効になったからといってあとで訂正するというわけにはいきません

imgres また形式面で法的に問題ないとしても、内容が妥当かどうかはまた別の問題です。

たとえば「遺産全額を長男に相続させる」としても、不満のある弟から遺留分の請求がきて相続争い・・というケースもよくあります。

「不動産・株式を兄に」「預金を弟に」と遺言したものの、相続人である兄が相続税の支払に窮して先祖伝来の土地・築き上げてきた会社を手放さざるを得なくなる。

このように遺言の作成には、法的知識・税的知識・資金的知識すべてがもとめられるのです。もちろん親族間への配慮も忘れてはいけません。

一人で悩まず専門家のアドイスを

われわれ遺言サポートセンターでは、これまでの豊富な実務経験と法律専門家としての行政書士・税務専門としての税理士の総合力でみなさまの遺言を通じた相続対策を全面的に支援させていただきます。

一人で悩まず、ぜひいちどご相談ください。

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  • 世田谷あんしん遺言サポートセンターのご紹介

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  • 早稲田大学政治経済学部卒業
    大手監査法人勤務後独立

    公認会計士・税理士・行政書士 丹 羽 克 裕

     皆様はじめまして、代表者の丹羽ともうします。
     私どもの母体となる会計事務所は、平成7年にこの世田谷区で産声をあげました。地域密着型をベースにした会計事務所を母体とし、より深くお客様のニーズにお応えできるよう法務面を強化するため行政書士業務を追加し世田谷あんしん遺言サポートセンターとしてリニューアルしました。法務・税務・ライフプランニングを多面的にバックアップし、組織力を生かしたチームワークでお客様をフルサポートさせていただきます。
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