自筆遺言?公正証書遺言?
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遺言について勉強しましょう
遺言の形式には何種類かあります。主なものは
1.自筆遺言書
2.公正証書遺言
3.秘密遺言書
(3.秘密遺言書については、あまり利用がないので省略させていただきます)
1.自筆遺言書はいちばん簡単にできる遺言です。ただし法律で厳格な様式がさだめられているため、一部でも形式を間違えると遺言全体が無効になってしまいます。しかも遺言者が亡くなった後それが分かるわけですから、とりかえしがつかないことになります。
たとえば、「○年○月吉日」と日付を書いたために遺言が無効になった実例などがあります。
2.公正証書遺言がいちばんシッカリした遺言といえます。公証役場にいって、2人の承認とともに遺言書を公証人に作成してもらいます。このため遺言のやり方をまちがえて無効になるというミスはまずありません。
問題は公証役場に依頼する費用ですが、実費で10~15万円程度になります。一種の保険料とかんがえれば安い金額だとおもいますが、いかがでしょうか?私どもの事務所も2.公正証書遺言をおすすめいたしております。
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