同族会社対策のお手伝い
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サービスラインナップ 同族会社対策のお手伝い
同族会社オーナーのために、税理士・行政書士がタッグを組んだサービスをご提供します。
ご提案例
・一般社団法人設立による、資産保有会社の設立
一般社団法人は持分がないので、相続上評価対象から外れます
・定款変更による完全無議決権株式の発行
議決権(普通株式)を後継者に、完全無議決権株式をそれ以外の親族に相続させることによって、経営と財産的価値を分離させて相続させることができ親族どうしの内紛を防ぐことができます。
・社長借入金の債権放棄
社長借入は相続時、社長の金銭債権として原則額面評価になりますが、債権放棄して切捨てになる欠損金と相殺することで相続財産から除外することができます。
・資産保有会社の整理
たとえば株式交換により資産保有会社を税法上の大会社の子会社とすることにより、純資産価額評価からより有利な類似業種比準方式による評価に変更することができます。
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