遺留分に気を付けましょう
公開日:
:
遺言について勉強しましょう 遺留分減殺請求, 遺言、相続
遺留分とは、相続人に最低限法律が保障している相続分です。
たとえば、子供が兄弟2人いて「兄にすべての財産を相続させる」とし遺言しても、弟には遺留分があってこの場合財産の1/4は弟の取り分となります。
遺留分は非常に強い権利で、相続開始から1年以内に行使することで効力を生じます。たとえ財産がすでに第三者に渡っていたとしても、遺留分の請求権者と共有状態になります。(最高裁S51.8.30)
関連記事
-
死亡保険金は遺言に記載しない
よく遺言書に「(受取人が指定された)○○(被相続人)の死亡保険金については、以下の通り相続させる」と
-
公正証書遺言をすすめる理由
公正証書遺言書は作成に費用(10~15万円)と手間がかかりますが、以下の理由からおすすめいたします。
-
自筆遺言?公正証書遺言?
遺言の形式には何種類かあります。主なものは 1.自筆遺言書 2.公正証書遺言 3.秘密遺言書
-
必ず遺言執行者は付けましょう
遺言執行者は、遺言書に記載された事項をじっさいに履行していく役目の人です。これはあらかじめ遺言書にさ
- PREV
- 自筆遺言?公正証書遺言?
- NEXT
- 負担付き遺言とは