必ず遺言執行者は付けましょう
公開日:
:
遺言について勉強しましょう 遺言執行者
遺言執行者は、遺言書に記載された事項をじっさいに履行していく役目の人です。これはあらかじめ遺言書にさだめておくべきでしょう。
相続でもめたとして、遺言書に遺言執行者の定めがない場合、家庭裁判所でも職権でこれを指定することができません。このため被相続人の財産管理ができない状態に陥ってしまう場合があります。
関連記事
-
死亡保険金は遺言に記載しない
よく遺言書に「(受取人が指定された)○○(被相続人)の死亡保険金については、以下の通り相続させる」と
-
遺留分に気を付けましょう
遺留分とは、相続人に最低限法律が保障している相続分です。 たとえば、子供が兄弟2人いて「兄にす
-
公正証書遺言をすすめる理由
公正証書遺言書は作成に費用(10~15万円)と手間がかかりますが、以下の理由からおすすめいたします。
-
自筆遺言?公正証書遺言?
遺言の形式には何種類かあります。主なものは 1.自筆遺言書 2.公正証書遺言 3.秘密遺言書
- PREV
- 公正証書遺言をすすめる理由
- NEXT
- 遺言無効の訴え