遺言無効の訴え
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遺言について勉強しましょう
自筆遺言証書の有効性は、それが有効であると主張する側が証明する責任を負います。(最高裁S62.10.8)いちばん問題になるのは、やはり遺言作成者が、遺言能力(遺言をする能力)が当時あったかどうかでしょう。
このため、遺言が作られた状況はあるていど相続人も把握しておく必要があります。
1.遺言作成日前後の医師の診断記録、面会者の証言
2.遺言者が作成した手紙、日記など筆跡の残ったもの
3.遺言作成当時の会話録音
これらは、仮に争いになったとき証拠になりえます。
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